10.9 特別区人事委員会が給与勧告 | |
給与マイナス0.14%(−558円)、一時金は据え置き ■10月9日、特別区人事委員会は、区職員の賃金等に関して勧告・報告を行いました。 ■給与は、0.14%で588円の引き下げとなりました。所要の調整として、事実上、2013年4月に遡って、減額措置を実施するとしていますが、不利益不遡及の原則からみて多いに問題です。 ■住居手当は、大きな見直しが行われました。 ■一時金は、特別区内の民間が3.95月ということで、据え置きを勧告しました。しかし、民間は、住宅手当や通勤手当なども含んだ「所定内賃金」で計算しており、5%以上も特別区職員が低く抑えられています。今回、改定なしとしたことは大きな問題です。 ■職員の年間平均給与の減少額は、25歳係員で0円、40歳係長で約△6000円、平均では約△9000円の減少となり、毎年の年収減が積み重なり、職員の生活への影響は必至です。 ■今後の給与制度では、職務・職責が的確に反映された給与制度とするとし、管理職、係長職の給料等について見直しを図ることが必要としています。また、勤勉手当の成績率の運用について、適正に運用するよう求めています。 ■50歳台の給与のあり方については、給与カーブフラット化等で、給与水準の上昇を抑制しています。 ■再任用職員の給与は、雇用と年金の接続に係る国の検討状況や民間の動向を引き続き注視していくとし、すぐの見直しはしないとしています。平成26年度からは、今勧告の再任用給料表を適用。 |