サービス残業=賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省労動基準局長から都道府県労働局長あて(H15.5.23基発第0523003号) 賃金不払残業総合対策要綱について 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)の解消については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発339号)を発出し、その遵守徹底にに努めてきたところであるが、今般、別紙1のとおり、「賃金不払残業総合対策要綱」(以下「要綱」という。)を策定し、これまでの厚生労働省による対応をさらに強化するとともに、事業場における不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すことにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることとしたところである。 ついては、貴職におかれては、本要綱に基づく措置の周知徹底を図るとともに、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消の一層の推進に努められたい。 なお、関係団体に労し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省労動基準局長から都道府県労働局長あて(H15.5.23基発第0523004号) 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針について 今般、別紙1のとおり、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(以下「指針」という。)を策定し、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために労使が取り組むべき事項を示したところである。 ついては、貴職におかれては、本指針の周知を図り、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消の一層の推進に努められたい。 なお、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||