■区当局に対し、次の内容で現業系人事制度問題の交渉のあり方を問いました。
2004年7月2日
千代田区長
石川 雅己様
千代田区職員労働組合
委員長 小林 秀治

清掃事業に従事する職員に適用する人事制度協議について
千代田区職員の労働条件整備のため、ご尽力いただいている貴職に敬意を表します。
さて、去る5月17日の清掃職員の勤務条件第3回小委員会で、区長会から「清掃事業に従事する職員に適用する人事制度」の協議方法(案)が示されました。私どもは、この協議が、提案の第1項において明記されているとおり、区長会・東京清掃労働組合・特区連の三者による枠組みで行われることについて、基本的に了解したところです。しかしながら、この協議方法の第2項において「交渉については、清掃労組、区長会の二者において場を設け、行う」とされており、この第2項における「交渉」の意味内容が拡大解釈されるならば、基本精神である三者協議の枠組みそのものを損ねることとなりかねません。そこで、6月22日の第4回小委員会交渉において、この「交渉」の意味内容について、区長会側に解明を求めましたが、区長会側からは何一つとして私どもの疑念を晴らす回答は示されませんでした。
特別区における23区共通事項に関わる労使交渉は、各区長及び各区職労双方の交渉委任によって成立しており、「交渉事項の変更は、労使双方合意のうえでなければ、これを行なうことはできない」とのルールも確立されているところです(『特別区の労使交渉に関する覚書』第5の2)。統一交渉事項である現業職の任用・給料表等に関わって、その一部を清掃労組と区長会の二者協議に委ねるのだとすれば、労使間の所要の手続が改めて求められることはいうまでもありません。したがって、私ども区職労といたしましては、ここでいう「交渉」は、三者小委員会協議のもとにおける二者協議であり、身分移管条件に係わる専門的協議であると理解しております。
23区共通事項に関わる労使交渉の根幹を揺るがしかねない事態について、いまもって区長会は態度を曖昧にし続けています。
下記のとおり、三者協議の枠組みの維持に係わる各区長の認識をお伺いし、文書による回答を求めます。

1. 5月17日の第3回小委員会交渉において、区長会から示された協議方法第2項に謳う「交渉」とは、三者小委員会協議のもとにおいて、三者協議の枠組みの維持を前提とした二者協議であり、身分移管条件に係わる専門的協議であることに相違ないか。
以上