特例転職要求について
2005年7月12日
1、 当局責任において異種職務従事の解消を図るために、受験者の全員合格を保障すること。そのために、選考の前に事前研修を行うこと。
2、 対象者名簿の確定にあたっては、労使協議とすること。
3、 対象者の選考を受けない自由を保障すること。
4、 特例転職を希望しない者または選考が不合格になった者については、本人の希望がある場合、異種職務従事を解消するなどの方策を取ること。
5、 特例転職を希望しない者や選考が不合格になった者、特例転職基準から外れる者については、原則として現行の職を維持すること。
6、 選考申込み前に、対象者に対し、転職後の給与上、任用上のシュミレーションを示し、的確な情報提供を行うこと。