メンタルヘルスに関する区職労要求書に対する回答 |
区職労要求 |
回 答 |
T基本要求 |
1 労働者が日常的に働いている職場の環境をよりよいものにするために、八時間労働制を厳格に守ること。特に、賃金不払い残業の根絶と超過勤務の縮小を行うこと。また、休息・休憩時間の完全取得を徹底すること。 |
労働基準法や勤務時間条例等関係法令に基づき、引き続き適切な労働時間管理に努めていく。また、時間外労働の縮減は重要な課題であると認識している。 |
2 メンタルヘルス対策は、個人の問題とせず、電通・過労自殺事件の最高裁判決に基づき、過重労働をなくし、雇用主の責任として総合的な対策を取ること。 |
総合的なメンタルヘルス対策の一環として、別紙のとおり「EAP(職員支援プログラム)サービス」を導入する。 |
3 旧労働省の「事業における労働者の心の健康づくりのための指針」などに沿って、メンタルヘルス対策について、職員の個人的な責任とせず、組織や管理職の責任と役割を明確にすること。 |
EAPサービスの一環として、職員個人が心の健康管理をできるよう、ストレス診断やセルフケア研修を実施するほか、ラインによるケアを充実するための管理監督者研修等を実施し、組織としても対応していく。 |
4 メンタルヘルス対策問題は、労使協議事項とし、十分な協議を行うこと。 |
メンタルヘルス対策については、職員団体等の協力も必要であると考えている。意見や要求について、可能な部分は反映していきたい。 |
5 メンタルヘルス、「心の病」についての実態調査を行うこと。 |
実態の把握に努めている。 |
6 メンタルヘルス対策について、必要な予算措置を行うこと。 |
必要な予算は措置している。 |
U具体的な要求 |
メンタルヘルス対策を行うにあたって、以下の点を具体化すること。 |
1 メンタルヘルスの予防について |
@ メンタルヘルスの正しい知識と認識を高めるために、全職員に対し、安全衛生教育を行うこと。 |
職員個人が心の健康管理をできるようにするためのセルフケア研修、管理監督者が所属職員等の心の健康を保つための対策を講じられるようにするための管理監督者研修を実施する。一定の期間で全職員がいずれかの研修を受講できるよう努めていく。 |
A メンタルヘルス対策の必要な職員を生み出さないために、職場の協力、援助体制、職務や役割分担、ストレス要因の排除など、職場環境の改善を常に行うこと。 |
必要な対策は講じていく。 |
B 職場実態にあった職員配置、人事異動にあたっての本人希望の尊重や適正配置、職員のライフスタイルを踏まえた人事制度の改善など、精神的負担を軽減できるような働きやすい職場づくりを行うこと。 |
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C 結婚、妊娠、育児、介護などの家庭生活上の負担や長時間通勤など、ストレスや肉体的な負担がかかる場合、負担軽減できるよう福祉制度、福利厚生制度の拡充や勤務時間の弾力的運用が可能となるよう制度改善を行うこと。 |
それぞれの事情に対応する休暇、休業制度が整備されている。 |
D 労働時間の短縮を図るとともに、雇用主として超過勤務の縮減、休憩・休息時間の確保、有給休暇の取得促進などに向けて、条件整備を図ること。 |
時間外労働の縮減は重要な課題であると認識している。休憩時間や年次有給休暇については、適切に取得できるよう周知していく。 |
E メンタルヘルス問題についての外部の専門医師への相談体制を確立すること。 |
EAPサービスでは、カウンセリングを通じて専門機関(医師や弁護士等相談内容に応じた専門家)への紹介が可能である。 |
F 全職場において、定期的に自己診断を実施し、早期発見、早期治療ができるような体制にすること。 |
全職員を対象に年に1回のストレス診断(心の健康診断)を実施していく予定である。なお、診断結果が思わしくない場合には、診断機関からカウンセリングの利用を案内するなど、問題の早期解決への対策も講じていく。 |
G 民間企業等で行っているメンタルヘルス対策プログラム(EAP・従業員支援プログラム)を導入すること。 |
T2のとおり。 |
2 メンタルヘルス対策の必要な職員への対応 |
@ メンタルヘルス対策が必要な職員が気軽にカウンセリングや相談できる相談窓口を整備し、支援体制を確立すること。この際は、プライバシー保護のため外部の相談窓口とすること。 |
導入するEAPサービスは、カウンセリングサービスの提供を中心とした事業場外産業保健スタッフによる総合的なメンタルヘルス対策のひとつである。 カウンセリングを受けた事実や相談の内容は本人の承諾がない限り職員課や管理監督者に知られることはなく、個人情報は厳格に守られる。 |
A メンタルヘルス対策が必要な職員がいる場合、管理職や組織の長は、本人意向を尊重しつつ、家族、専門医やカウンセラーなどの専門家、労働組合等の関係者とも十分調整・協議を行い、職場復帰支援、復帰支援プログラムを作成すること。 |
導入するEAPサービスには、復職支援プログラムの提供が含まれている。 長期の病気休暇等で職場復帰支援が必要な職員がいた場合は、本人、主治医、職場(上司や同僚)、職員課、産業医及びEAPサービス事業者等関係者が調整・協議のうえ対応することとなる。 |
B 外部の専門医、カウンセラーを確保し、職場内の相談・支援体制を確立すること。 |
@及び1Eのとおり。 |
C 通院及び相談時間の保障など、服務上の配慮を行うこと。 |
通院及び相談(カウンセリング)等は、病気休暇等の承認を受け、勤務時間外に行うものである。 |
D メンタルヘルス対策の必要な職員の服務について、業務上の支援体制など必要な配慮や勤務軽減措置などをとること。また、早期改善に向け、人事異動なども含め実効ある対応を行うこと。とりわけ、勤務軽減については、病気休暇の有無に関わらず、医師等が必要と認めた場合、軽減措置が取れるようにすること。
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病気休暇や病気休職後に勤務に復帰するには、原則として、定められた勤務時間の勤務が可能であること、担当する職務を遂行できることが必要である。勤務軽減が必要な状態は治癒していない状態であり、通常の勤務に堪え得るまで病気休暇等を利用して治療を行うことが必要であると考えている。 復帰については、本人の意向も考慮しつつ、病気休職中の職場復帰訓練などを通じ、主治医、職場の状況、職員課及び産業医の意見を総合的検討する。 なお、治療の一環として行う病気休職中の職場復帰訓練や治癒後の復職時には、必要に応じて配慮している。 |
E 病気休暇、病欠後に、職場復帰する場合、円滑な復帰と再発防止のために、精神的負担がかからないよう業務内容について配慮することや、リハビリ勤務制度などを設けること。 |
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F メンタルヘルス対策の必要な職員の人権やプライバシーへの配慮を行うこと。 |
人権やプライバシーには配慮する。 |
G メンタルヘルス対策が必要な職員は、自己申告における目標管理が難しいことから、業績評価の対象とはなり得ない。従って、その対象から除外すること。 |
人事考課制度では、評定期間のうち一定以上の期間勤務できない職員は考課対象から除外する予定である。 |
3その他のメンタルヘルス対策について |
@ 「職場復帰支援の手引き」を作成し、全職員への周知を図ること。 |
職場復帰について支援が必要な場合は、EAP(職員支援プログラム)サービス提供事業者が復職支援プログラムを提供するが、手引きの作成については、今後検討していく。 |
A 管理職に対して、悉皆の専門研修を行うこと。また、一般職員の研修についても制度化すること。 |
U1@のとおり。 |