夏季一時金要求について
2013年5月28日

千代田区長
石川 雅己 様
千代田区区職員労働組合
執行委員長 西本 優

2013年度の夏季一時金等に関する要求書

 日頃から、千代田区職員の賃金・労働条件改善に向け、ご尽力されている貴職に敬意を表します。
 さて、区職労は本年3月に貴職に対し「2013年度賃金・労働条件改善に関する要求書」を提出しました。
 2012年の給与改定では、国・人事院に追随する「政治的」な勧告の押し付けにより、4年連続の月例給の引き下げにより、特別区職員の年間給与は、平均1万3千円の減額となり、1999年以降の一人あたりの平均削減額の累計は89万2千円にも達しています。
 こうした状況下において、全国最高の生計費を必要とする東京圏での厳しい生活実態に置かれた私たち千代田区職員にとっては、賃金の引上げや諸手当の改善は喫緊の課題であります。特に生活費補填としての役割を持つ一時金の引き上げは極めて切実な要求となっています。
 また、今般政府・総務省は「地方公務員給与を7月から国同様に平均7.8%削減すること」を要請しています。しかし、地方公務員給与の給与水準は、国が押し付けるものではありません。こうした要請は、地方自治を蹂躙する暴挙です。区長会及び千代田区当局が、国による不当な介入や「指導」に屈することなく、労使の自主的・主体的交渉により賃金決定を行うよう強く求めます。
 以上の点を踏まえ、2013年度の夏季一時金要求をはじめ、現時点において具体的な回答と対応が必要な下記の事項について、要求をいたします。
 東日本大震災後の対応では、大変厳しい職場状況のなかにおいても、2013年度にも特別区全体で100名以上の職員が中長期派遣されています。また現地に赴く職員が所属する職場でも、引き続く人員削減などの大変厳しい職場環境のなかで、懸命な対応を行っているところです。こうした震災後の様々な対応に日夜奮闘している職員に報いるためにも、政府・総務省等による不当な干渉・介入に屈することなく、特別区の事情と条件に基づき、自主的・主体的な立場から誠意ある回答と対応を行うよう要求いたします。

一.2013年度夏季一時金について
  1. 支給月数の算出において、公民で比較ベースが異なっている現状や特別区職員の実態を踏まえ、支給月数を2.5月以上とすること。
  2. 加算措置について、適用範囲を在級歴や年齢を基礎に拡大し、加算割合についても改善を行うこと。
  3. 勤勉手当を廃止し、期末手当に一本化すること。
  4. 期末・勤勉手当における「欠勤等の事由」および換算日数について改善すること。
  5. 「基準日主義」を改め、勤務実績等に基づく一時金支給を行うこと。
二.2013年特別区人事委員会「勧告」について

 「人事委員会勧告制度」が労働基本権制約の代償措置とされていることを踏まえ、特別区人事委員会が、国家公務員給与削減の影響を排し、特別区職員の利益保護機関との設立趣旨に基づき、第三者機関としての使命を果たすことが強く求められている。
 全国最高の生計費を必要とする大都市特別区の地域・生活事情を精確に反映した「勧告」になるよう、特別区人事委員会に要請すること。

三.「高齢期の雇用問題」について

 「高齢期の雇用問題」は、特別区職員にとって重要な課題であることから、数年来要求を行い、本年3月にも早急な対応を強く要求しました。
 今年度から公的年金の支給開始年齢が引き上げられ、現行の定年退職以降に無年金期間が発生します。しかし、「現行の再任用制度」は、60歳以降の部分年金受給と併せた年間収入を考慮して設計されており、無年金期間に対応する制度とはなっていません。
 「定年延長」であれ、「再任用の義務化」であれ、雇用と年金を切れ目なく接続し、公的年金支給開始までの生活を支えるにふさわしい新たな制度設計が不可欠です。

 十分な検討と丁寧な労使協議を行い、国と異なる特別区の事情と条件に応じた特別区にふさわしい制度を早急に構築すること。
以上