区職労の組織強化方針 | ||||
区職労の組織強化方針は、以下の通りです。 | ||||
区職労の組織・財政の中長期プラン | ||||
自治体労働者としての権利保障と住民の生活と権利擁護をめざして 活動できる区職労組織の強化をめざして |
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2005年5月 |
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1、 | はじめに | |||
区職労の組織・財政の強化の必要性 | ||||
今、区職労をとりまく状況は、マイナス賃金が続き、なかなか要求が前進しない現状があり、組合の必要性を疑問視する風潮があります。 また、区政は、トップダウンで行政運営をすすめ、職員や区職労に負担や難題を押しつけてきている中では、区職労に結集するのに二の足を踏む職員もいますが、多数の職員は組合に結集しており、組合員の期待に応える区職労活動が求められています。 しかし、ここ数年組合を離れる職員が少し増える傾向にあります。新規採用もない中、この組織率の低下は、組合への結集度や財政基盤において深刻な問題となりつつあります。 このまま組合員の減少を放置すれば区職労の存続さえ危ぶまれ、区職労が危機に立っているという認識を共通のものとする必要があります。 けれど、このような厳しい状況の今こそ、組合の真価が問われ、役割を発揮する時であり、団結を組織し要求の前進、共済活動など組合員の生活を支援していくことが求められます。 さらに、区政運営に対し、おかしいものはおかしいと誰もモノを言わなくなれば、区民本位の区政から遠ざかり、職員の賃金・労働条件も悪くなるばかりです。 区職労が、引き続き、職員や住民の立場に立った主張を続けることが大切です。 区職労は、要求で団結するという労働組合活動の原点に立ち返り、1000組合員の結集と団結を阻害する様々な要因を取り除き、要求実現をめざす取り組みが強く求められます。そして、そのための区職労組織の強化を最重要課題とすることが求められます。 以下、区職労の組織・財政について、中長期的な目標と課題を決め、中長期の取り組み計画と当面の組織強化方針を提起します。 なお、「区職労の組織・財政強化めざす中長期的な取り組み計画」は、2005年5月に開催する区職労委員会まで、組織・職場討議とします。 |
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2、 | 区職労の組織・財政強化をめざす中長期的な取り組み計画 | |||
(1) | 目標と課題 | |||
@ | 区職労組織の減少に歯止めをかけ、拡大に努めます。 | |||
A | 組合員数に見合った区職労組織に機能を再編します。 | |||
B | 明るい職場活動ができる体制づくりをめざします。 | |||
C | 区職労組織の人材育成を行います。 | |||
D | 区職労財政の民主的な効率化を進め、安定的な財政運営に努めます。 | |||
E | 組合の砦として区職労事務所を確保・整備します。 | |||
(2) | 区職労組織の減少に歯止めをかけ、拡大するために | |||
区職労を離れる職員が少し増える傾向にあり、特に一部の職場に集中する傾向があります。23区的な傾向とはいえ、新規採用もない中で、この組織率の低下は、区職労運営に関わり深刻な問題で、早急な対策が求められます。 | ||||
@ | 組合費未納者へ復帰に向けた手紙を随時送ります。 | |||
A | 担当者を決め対話を行います。 | |||
B | その他考え得る対応を行います。 | |||
(3) | 区職労組織の再編について | |||
@ | 組合員数に見合った区職労組織に、別表のように再編します。 | |||
A | 区職労大会について、代議員数は、10名に1名の割合とします。 | |||
B | 組織の実態に見合い区職労委員会の見直し(選出単位、委員数等)を行います。 | |||
C | 本庁舎、千代田会館の職場において、事業部を単位とした部会制を導入します。 | |||
1) | 部会は、分会に準ずる組織とし、複数以上の部会役員を置きます。 | |||
2) | 課を単位として職場委員を選出します。 | |||
3) | 部会に活動資金として、一定の額を交付します。区職労執行委員の兼任も可能とするなど、緩やかな組織とします。 | |||
4) | 部会役員は、闘争委員会の構成員とします。 | |||
5) | 部会は、@政策経営部会、A区民生活部会、B保健福祉部会、Cまちづくり推進部会、D環境土木部会、E教育・行政委員会部会とします。なお、この部会制の名称等は、区の組織改編にあわせて随時見直します。 | |||
D | 中高年部会(八千代会)について、再任用職員を含めた組織とすることを検討しま す。 | |||
E | 新たに任期付職員を組織します。 | |||
F | ユース部の活動再開、他の部の活動援助を図るために、区職労専門部に部会対策部を設置します。 | |||
G | 書記長を中心に書記局体制の強化を図ります。 | |||
1) | 定期的に委員長、書記長、書記次長、書記による会議を行い、日常的な区職労運営をスムーズに行っていきます。 | |||
2) | 組合行事の企画立案、闘争計画の立案、職場要求集約、政策立案などの事務を行います。 | |||
3) | 書記局は、会計の日常業務を補佐します。 | |||
4) | 書記局運営を行うために、常勤または臨時の書記を置きます。 | |||
H | 専門部活動を再編・強化します。 | |||
1) | 専門部は、新たに@調査部(名称変更し、賃金労働条件に関する調査。他団体からの調査依頼に関することとする)、A組織部(分掌事項は従来通り)、B学習・宣伝部(名称変更するが、分掌事項は従来通り)、C文化・福利厚生部(名称変更し、社会保障闘争以外は、従来通り)、D共闘部(社会保障闘争を追加し、他は従来通り)、E部会対策部(新設)の構成とします。 | |||
2) | 各専門部に執行委員以外の部員を置きます。 | |||
I | 分会・部についての組織強化について、当該と懇談します。 | |||
J | 土木現業分会の組織について、土木事務所職員と本庁舎職員との関係について、06年度大会を目途に検討します。 | |||
K | 出張所分会、社会教育施設分会は、長年役員が存在せず、機能していないので廃止 します。 | |||
(4) | 明るい職場活動づくり | |||
@ | 職場活動の活性化 | |||
1) | 組合活動では、執行部から組合員への一方的な情報の伝達になりがちです。しかし、組合員・職場のどんなに小さな要求でも積極的に執行部が要求として掲げ、その実現を積み上げてゆくなかでこそ、組合への信頼も深まり、組合員も元気にその力を発揮できます。 | |||
2) | 職場委員や部会役員などと協力し、職場活動の活性化をめざします。 | |||
3) | 分会以外の職場に職場委員を組織します。 | |||
4) | 「区職労活動活性化検討委員会」の設置を行い、区職労活動の活性化のための検討を あらゆる角度から行います。委員を執行部以外から募り、検討します。 | |||
(5) | 区職労組織の人材育成 | |||
@ | 人材を育成し、区職労役員をつくります。 | |||
A | 部会対策部を中心として若手人材の育成に努めます。 | |||
B | ユース部の活動を再開させるために、次期ユース部大会と役員改選を行います。 | |||
C | 人材育成のための学習活動を行います。 | |||
D | 区職労労働学校を組織します。 | |||
(6) | 区職労組織に見合った財政の効率化をめざして | |||
@ | 区職労の闘争体制を確保しつつ、組織に見合った区職労財政の効率化に努めます。 | |||
A | 「区職労組織・財政検討委員会」を設置し、中長期的な視点で区職労組織・財政を検討します。 | |||
(7) | 区職労事務所の確保と整備 | |||
新庁舎に入るにあたり、組合の砦としての区職労事務所を確保し、整備します。 | ||||
(別表) |
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区職労組織の再編について | ||||
区職労の組織について、現下の状況を踏まえた取り組みや組合員数等に見合ったものとするために、以下の通り再編する。 | ||||
区職労大会 |
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・ | 定期大会と臨時大会とする。代議員数は、10名に1名の割合。 | |||
区職労委員会 |
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・ | 分会、部会、それ以外の出先職場を1単位。委員数は、30名に1名の割合。 | |||
区職労執行委員会 |
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・ | 従来通り。 | |||
専門部 |
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@ | 調査部 | |||
・ | 名称変更し、賃金労働条件に関する調査。他団体からの調査依頼に関することとする。 | |||
A | 組織部 | |||
・ | 分掌事項は従来通り。 | |||
B | 学習・宣伝部 | |||
・ | 名称変更するが、分掌事項は従来通り。 | |||
C | 文化・福利厚生部 | |||
・ | 名称変更し、社会保障闘争以外は、従来通り。 | |||
D | 共闘部 | |||
・ | 社会保障闘争を追加し、他は従来通り。 | |||
E | 部会対策部 | |||
・ | 補助組織の活動を援助するために、新たに設置する。 | |||
* | 各専門部に部員を置く。 | |||
専門委員会 |
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・ | 人事任用制度問題専門委員会、組織人員配置問題専門委員会、組織強化対策委員会などの対策委員会を毎年度ごと、必要に応じて置く。 | |||
書記局 |
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・ | 区職労活動全般を司る。組合行事の企画立案、闘争計画の立案、職場要求集約、政策立案などの事務を行う。 | |||
* | 常勤または臨時の書記を置く。 | |||
分会 |
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・ | 職場単位での組織。一定の交渉権限をもち、所属組織内において、職場活動および区職労活動を行う。 | |||
@ | 学校分会 | |||
A | 保育園分会 | |||
B | 児童館分会 | |||
C | 保健所分会 | |||
D | 土木現業分会 | |||
* | 出張所分会および社会教育施設分会について、長年機能せず実態がないので廃止する。 | |||
区職労闘争委員会 |
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・ | 区職労執行委員、区職労委員、補助組織役員、本庁舎内の部会役員、分会以外の出先職場の職場委員で構成する。 | |||
対策委員会 |
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・ | 重要な課題に対処するために設置する。(例・学校現業職場問題対策委員会) | |||
補助組織 |
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・ | 年代、性別、職種別の横断組織。 | |||
@ | 女性部 | |||
・ | 女性組合員で組織する。 | |||
A | 中高年部会(八千代会) | |||
・ | 50歳以上の組合員で組織する。再任用職員を含めた組織とすることを検討する。 | |||
B | 再雇用部会 | |||
・ | 再雇用部会は、当面、今のままとするが、今後組織のあり方について、検討する。 | |||
C | 現業評議会 | |||
・ | 現業職組合員で組織する。 | |||
D | ユース部 | |||
・ | 30歳未満の男女組合員で組織する。 区職労専門部に新たに部会対策部を設置し、活動を再開させる。 |
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本庁舎・千代田会館内の部会制(今後は新庁舎内の職場) |
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・ | 分会に準ずる組織とし、新たに本庁舎・千代田会館内に部会をつくり、複数以上の部会役員を置く。課を単位として職場委員を選出する。部会に活動資金として、一定の額を交付する。区職労執行委員の兼任も可能とするなど、緩やかな組織とする。 | |||
@ | 政策経営部会 | |||
A | 区民生活部会 | |||
B | 保健福祉部会 | |||
C | まちづくり推進部会 | |||
D | 環境土木部会 | |||
E | 教育・行政委員会部会 | |||
なお、この部会制の名称等は、区の組織改編に併せて随時見直すものとし、別途規約をつくる。 | ||||
分会以外の出先職場 |
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・ | 各出先職場について、職場委員を選出し、職場内の区職労活動を行ってもらう。 | |||
新たな千代田区職労専門部設置要綱 | ||||
1. | (目 的) | |||
この要綱は規約第25条に定める専門部の構成・任務等を定めることを目的とする。 | ||||
2. | (構 成) | |||
各専門部には部長・副部長を置き、区職労三役、執行委員がこれにあたる。また、部員については、規約第26条に基づき組合員より公募により選任する。 | ||||
3. | (任務分掌) | |||
専門部の分掌事項については、次のとおりとする。 | ||||
1) | 調 査 部 | |||
(1) | 区職労委員会の確立、開催に関すること | |||
(2) | 賃金、労働条件に関する調査活動、資料収集に関すること | |||
(3) | 他団体からの調査依頼に関すること | |||
2) | 組 織 部 | |||
(1) | 諸闘争の組織(本部、特区連指令、動員、オルグ等)に関す ること | |||
(2) | 闘争委員会の確立、開催に関すること | |||
(3) | 各分会との連絡に関すること | |||
(4) | 退職者会活動の援助に関すること | |||
(5) | 分会結成に関すること | |||
(6) | 職場委員会の開催に関すること | |||
3) | 学習・宣伝部 | |||
(1) | ニュース、機関紙、チラシの編集、発行、配布に関すること | |||
(2) | 上部機関の機関紙の配布、宣伝物の活用に関すること | |||
(3) | 共闘団体、支援団体から依頼された宣伝物の活用に関すること | |||
(4) | 各種学習会の開催に関すること | |||
(5) | 各級機関の学習会の援助に関すること | |||
(6) | 上部団体の催す学習会、講座への派遣に関すること | |||
4) | 文化・福利厚生部 | |||
(1) | 文化、スポーツ活動に関すること | |||
(2) | 組合員の福利、厚生に関すること | |||
(3) | 労働安全衛生に関すること | |||
(4) | 都共済、特別区互助組合、区互助会に関すること | |||
(5) | 自治労共済、都区職員生協活動に関すること | |||
(6) | 労金、労済活動に関すること | |||
5) | 共 闘 部 | |||
(1) | 地域の労働組合、民主団体、住民団体との共闘に関すること | |||
(2) | 千代田区労協、千代田春闘共闘のたたかいに関すること | |||
(3) | 争議団、争議組合の支援に関すること | |||
(4) | 民主都区政の推進に関すること | |||
(5) | 平和と民主主義を守る闘争全般に関すること | |||
(6) | 政治闘争に関すること | |||
(7) | 社会保障闘争全般に関すること | |||
6) | 部会対策部 | |||
(1) | ユース部、女性部、八千代会、現評、再雇用部会活動の指導 ・援助を行うこと | |||
(2) | 本庁舎の新たな部会制を組織化し、指導・援助を行うこと | |||
* | 上記の専門部設置要綱は、2005年5月の区職労委員会で確認されました。 | |||
* | 2005年6月から新たな専門部になりました。 | |||
新たな部会制づくりに向けての規約案の雛形 | ||||
本庁舎・千代田会館内(新庁舎)の部会制づくりに向けて、以下の部会規約案の雛形を提示する。 | ||||
新部会制の規約案の雛形 |
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(名称・所在地) 第1条 @政策経営部会、A区民生活部会、B保健福祉部会、Cまちづくり推進部会、D環境土木部会、E教育・行政委員会部会と称し、事務所を千代田区職労内におく (目的) 第2条 本庁舎等の分会のない職場に新たな部会として分会に準ずる組織をつくり、区職労活動の活性化と組織強化を図り、組合員の職場労働条件の改善をめざす。 (部会の構成) 第3条 事業部と教育委員会、行政委員会ごとに構成する。 (部会員の資格) 第4条 部会員の資格は、区職労組合員で、かつ部内の組合員とする。 (部会員の権利) 第5条 部会員の権利は、部会が行う事業、取り組みに参加できること、その他は、区職労規約に準ずるものとする。 (部会員の義務) 第6条 部会員は、部会の発展強化に関わる義務を負うこと、その他は、区職労規約に準ずるものとする。 (資格喪失) 第7条 部会員は、区職労組合員でなくなったとき、かつ、他の部等へ異動したときに、資格を失う。 (機関) 第8条 この部会に、機関としての大会と役員会を置く。 (大会) 第9条 |
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1、 | 大会は、部内の課単位で複数以上で選出された代議員、部会役員で構成する。 | |||
2、 | 大会は定期的に毎年開催する。臨時大会開催は、区職労規約に準ずる。 | |||
3、 | 定足数及び議定方法は、区職労規約に準ずる。 | |||
4、 | その他、議決事項等は、区職労規約に準ずる。 | |||
(役員会) 第10条 |
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1、 | 役員会は、部会の執行機関とする。 | |||
2、 | 構成は、部会長1名、副部会長兼会計1名、部会委員若干名とする。 | |||
3、 | 執行事項は、大会で議決した事項などとする。 | |||
4、 | 定足数及び議決方法は、区職労規約に準ずる。 | |||
5、 | 役員の選出は、部会の中の課(事業所)を単位として民主的に選出する。なお、区 職労執行委員の兼任も可能とする。 | |||
6、 | 役員会とは別に会計監事を置く。 | |||
(役員の任務) 第11条 |
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1、 | 部会長は、部会を統括し、代表する。 | |||
2、 | 副部会長は、部長を補佐し、部会長に事故ある時はこれを代行する。また、部会の 経理を行う。 | |||
3、 | 会計監事は、会計を監査する。 | |||
4、 | 部会委員は部会の事務を行う。 | |||
(活動資金) 第12条 部会の活動資金は、次の収入による。 |
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1、 | 区職労交付金 | |||
2、 | その他 | |||
(会計年度) 第13条 会計年度は、区職労と同一とする。 (予算及び決算) 第14条 決算について大会で承認を受け、予算は議決されなければならない。 (その他事項) 第15条 その他、ここに定めていない事項については、区職労規約を準用するものとする。 *上記の新たな部会規約案は、2005年5月の区職労委員会で確認されました。 |
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