条例で認められた時間内組合活動について
産経新聞4月24日付記事に対する区職労見解
 4月24日付の産経新聞に、「ながら条例・千代田区9割削減、有給組合活動で労使合意」との報道がされましたので、この内容に関わって区職労見解を発表します。
 区職労は、報道された内容について、一方的にマスコミに出たことについて、まず区当局に抗議しました。
 その一つは、区職労のこれまでの活動が誤解される内容があるので、新聞社に訂正・追加記事を求めること。
 二つ目は、労使で扱う事項について、一方的にマスコミを使わず、労使に関係する事項は組合側の取材も受けさせることを申し入れました。
 これに対し、区当局は、区職労の実際の時間内組合活動の実態を認めたものの、有給での時間内組合活動の認定時間を9割削減したことは事実であるので、新聞社への訂正は求めないとしています。
そこで、報道された内容では、区職労活動に誤解を与える内容なので、若干の交渉経過及び次の点について解明します。
  1.  条例に認められた時間内組合活動の問題では、区当局が、区職労の活動を封じ込めるねらいを持ち、露骨に条例で認められた時間内組合活動を制限してきました。例えば、区当局は、区職労が給食調理民間委託反対で、有給で時間内組合活動を利用して地域にビラをまいていると住民から連絡があったことなどをさして時間内組合活動を大幅に制限すると言ってきたものです。しかし、現実に勤務時間内でビラをまいたことはありませんでしたが、区職労活動に誤解を招くようなことはさけようと、昨年9月から精力的に協議し、2003年3月31日に合意に達したものです。
    この合意の内容は、区職労にとって厳しいものでしたが、現下の区職労を取り巻く状況のなかで受け入れざるを得ないと判断したものです。
     その内容は、@区職労委員会や区職労執行委員会の会議時間を大幅に制限するものとなったこと。A分会大会を認めていないこと。ただし、引き続き協議事項として残したこと。Bユース部や女性部、中高年部、現評、再雇用部会の職免での時間内活動を一切認めなかったこと。
     以上が主な決まった内容です。
  2.  新聞では、「有給での組合活動が9割削減」と報道されていますが、これはあくまでも、今までに認定されてきた時間数と変更後の時間数を比較して、9割も減ったということを報道しているものです。しかし、実際に区職労は、認定された時間数を目一杯組合活動を時間内に行ってきたわけではありません。区職労が行ってきた時間内組合活動は、認定されていた時間数の1割も利用してはいませんでした。これは、業務運営、住民サービスに支障のない常識的な範囲で時間内組合活動を行ってきたことによるものです。
     今回の見直しで、区職労が実際に行ってきた有給での時間内組合活動は、約3割減らされることになります。そのことが新聞で報道されていないのは、大きな問題といえます。
  3.  民間企業の労働組合では、厚生労働省平成12年の調査によれば、88.3%の労働組合で時間内組合活動が認められています。何よりも当局の中にも専任で有給で職員団体に対応する部署があります。こうしたことをみても公務員労働者に時間内組合活動を抑制する態度は問題です。
     私たちは、一定のルールのもとに職員団体の働く権利を守るために行う時間内の組合活動は必要と考えています。従って、これまでもこれからも区職労は、職員の権利や住民の利益を守ために、良識をもって組合活動を行って行きます。以上。