神田祭りにおける生活環境条例キャンペーンに対する区職労の対応・考え方を掲載しました。(2003年5月)

■神田祭りにおける生活環境条例キャンペーンの実施についての区職労の対応・考え方について
 神田祭りにおける生活環境条例キャンペーンの実施については、4月24日の区の「幹部会」において「職員への動員のお願い」が出され、各職場に下ろされた後、4月末になって区職労に提案されたものです。
 職員の労働条件に関わることでありながら、労使合意を得ずに進める当局に強く抗議するとともに、職場に混乱を持ち込もうとする生活環境条例の事業主体である環境土木部長との交渉を求めましたが、交渉では部長のかわりに生活環境課長が対応しました。
 その後ボランティアが集まったと言うことで「動員のお願い」は撤回されましたが、区職労は、これまでの生活環境条例に関わる問題点(区職員による路上喫煙の取り締まりなど)が解決していないこともあり、あいまいにすることなく交渉を行いました。
 交渉の冒頭に問題となった神田祭の件について、生活環境課長よりその経緯の説明を求めました。これについて生活環境課長は「事業の都合で直前となった。またいちいち組合に確認を取る必要はない。」という態度を示しました。区職労は「この問題は職員の労働条件に関わることだから、事前の提案があるべき」と主張しました。生活環境課長は、「勤務命令を出すことに、労使協議するのは理解できない。」として組合の主張と平行線をたどりました。
 神田祭での動員提案については、区職労は次の点について問題としています。
 一つは、清掃ボランティアを募集しておいて、それが集まらないから職員を動員するという安直な事業の進め方。
 二つ目は清掃ボランティアを募集しながら、職員動員となると条例キャンペーンにすり替わるという場当たり的な事業のあり方。
 三つ目は神田祭りは特例で喫煙所を設置して喫煙を認めながら、条例キャンペーンを行ない、また過料を取るという理解しがたい実施内容などです。
 さらに、動員はなくなっても、環境土木部においては事業主体として動員させられ、しかも休務日の出勤については振替を強要するというやり方です。しかも振替ができなければ職員はただ働きとなってしまいます。こうした労働基準法を無視するような当局の提案は、労働者の権利を踏みにじるものであり、許すことはできません。しかもこれは交渉の過程で組合側の追求により明らかにされたものであり、事前に提示されていたものではありません。振替ができなければ超勤扱いとするなど、労働者の条件に応じた提案をするべきであり、それすらも考慮しない当局のやり方には強い憤りを感じるものです。
 また、4月18日に提出した土、日の係長級の応援体制の中止を求めた要求書についても、回答を用意していないため、これについは早急に回答することを求めました。
 交渉では昨年からの生活環境条例にかかる提案が直前までされず、また提案後もすぐ変更されるなどの混乱ぶりと、それによる職場への影響などの経過も示しながら、十分な時間を取った提案と交渉の必要性を説明し、最終的には生活環境課長も理解を示し、今後の提案については改めることの姿勢を見せたため、この日の交渉を終えました。