総括係長職が課長補佐の名称を使うことについて、区職労の基本的な考え方を発表しました。(2003年5月)

■総括係長職の課長補佐名称使用に関しての区職労の基本的な考え方
 職名は、区長会と特区連との統一交渉事項である。
 1981年4月に総括係長制度は導入された。
 総括係長は、各課において庶務を担当する係長級の職、専門的技術的な事務を処理する係長級の職、区の政策形成など重要事項の処理に参画する係長級の職に指定されており、特に職名を変える状況にはないこととなっている。
 その後の統一交渉では、「総括係長の名称については、課長補佐と称することができるものとする。その範囲などの具体的取り扱いについては各区で決定する」となり、具体的に使用する場合には、各区の労使で決めることになっている。
 今回、区当局は、4月に「総括係長の名称を課長補佐と称することができる」とすべての総括係長が課長補佐の名称を使用できるような提案をしてきているが、その範囲など具体的な取り扱いは示していない。
 すべての総括係長について、課長補佐の名称を野放しで使用することを認めることは問題があり、そう単純ではない。安易に認めるならば、課長補佐が一人歩きし、職名の位置づけも変化せざるを得ない危険性もある。
 仕事を進める上で職名は、重要であり、安易に変えるべきではないと考える。また、課長補佐と称することができるとした場合、その位置づけ、範囲が明確であり、その必要性がなければならない。例えば、対外的折衝を行う職場で特に必要なところには限定使用を認めることは可能であると考えている。しかし、それ以外は、区の職場、職務上ではその必要性はほとんどないと考える。
 そもそも課長補佐は、あくまで課長を補佐する職務であり、準管理職的な職と位置づけられるものである。区職労は、係長職に対してそうした内容の職名にすることには反対である。
 その点で、以下の点が明らかにされなければ、課長補佐名称の使用は認められない。

@課長補佐と称することができる場合の職の位置づけ、その範囲、必要性を明らかにすること。
A課長補佐の名称を使用した場合、総括係長職の位置づけとの関係はどうなるのか。
B課長補佐の名称が使用できる規準は何か。