目標管理型自己申告制度に対する区職労対処方針を6月11日の区職労執行委員会で確認しました。 |
人事考課制度・自己申告制度の見直しに対する対応について
2003年6月
千代田区職労
人事任用問題専門委員会
1、区当局の見直しの内容
区当局は、今年度、自己申告制度について、見直しを行うと区職労に通告しています。
その内容は、別紙のとおりですが、概要は、次のとおりです。
(1)改正のねらいとして、「@効果的・効率的職務遂行、Aきめこまかな職員の育成、B評定精度の一層の向上」をあげています。
(2)改正内容としては、「職務について」と「異動について」の二部構成にしています。
「職務について」は、職務等に関する目標と、職務遂行過程を通じて得られた成果について記入するとなっています。いわゆる自己申告について、都と同様に目標管理型に変更するものとなっています。
「異動について」は、従来通りの内容です。
(3)自己申告日は4月1日と12月1日の2回になります。提出後に所属長と面接を行うことになります。
(4)見直しを総合的にみると、「管理職が自らの組織目標を職員に示し、それを受けて各職員は勤務等に関する目標を設定して自己申告書へ記入・提出し、年末に目標に対する自己評価を記入して異動希望とともに提出、それぞれ提出後に所属長と面接を行うとなっています。
(5)自己申告で設定する目標は、職務目標と能力向上目標となります。
以上が当局案の見直し内容です。
2、目標管理型の自己申告制度についての問題点
(1)この目標管理型の自己申告制度は、東京都がすでに導入しいます。東京都の人事管理は、昇任・昇格等に業績評価を使うばかりではなく、自己申告制度、職員配置計画、体系的な研修など、広範囲に行われています。
都の自己申告制度については、都庁職員労働組合が「組織方針から、職務目標までが上からの一方通行になっている。行政執行にあたり、組織の民主制を確保する上からも、最低限係の組織目標設定には職員集団による話し合いが保障されるべきであり、係・チーム単位の民主的な話し合いで決められた組織目標を個人の設定目標とすべきと考る」と問題点を指摘しています。
(2)区の自己申告制度の問題点
@「職務について」「自由意見」で書かれたことが、どれだけ生かされるか、管理職の多忙及び慢性的な人員不足による職場状況の余裕のない現状では体制的に保障されることが難しいと考えられます。
A「昇任や昇給・昇格など、給与上の処遇に活用できる客観的かつ合理的な人事考課制度を構築する」と区長が発言しているように、効果的・効率的な職務遂行を図るのではなく、業績評価をするための目標設定と位置づけられるのが目に見えています。
3、区職労の自己申告制度見直しにあたっての態度
今回の自己申告制度は、職員の意識改革の方策として、業績評価制度とともに人事管理を強化するものとして、基本的には見直しに反対です。
しかしながら、職員の「自分が、どこで、どんな仕事をしたいと考えているかを明確に主張する権利をもっており、管理職による一方的な決定を許さないための意思表示のあり方が問われている」ことは言うまでもありません。
従って、人事管理強化を許さず、当局に対して見直しの問題点について指摘、改善を求めていく方針を取ることにします。
また、人事考課制度全体について区当局は、管理運営事項であり交渉事項ではないとしていますが、区職労は職員の処遇に大きく関わる問題であることから、職員勤務評定制度、(所属長の推薦・評定の仕方について等の問題点)、本人開示問題、職員側からの所属長評価の問題など、今後総合的な観点から区職労要求をまとめて対応していきます。
4、自己申告制度見直しについての解明事項
(1)自己申告書を出す時期は具体的にいつか。一定の期間をみているのか。
(2)所属長は、いつ組織目標をだすのか。それは、係単位、チーム単位で出すのか。
(3)面接の内容はどういうイメージになるのか。
(4)自己申告書の提出は義務づけとなるのか。
(5)自己申告書を提出しないことで、昇任・昇給・昇格等に不利益を与えるのか。
(6)目標が達成できなかった場合はどうなるのか。
(7)現業職は、目標設定がしにくい。目標設定の例示を考えているのか。
(8)自己申告を書く時間の節約のために、氏名、職員番号、履歴などをあらかじめ打ち込んだ自己申告書にできないか。
(9)文章力のある職員の方が評価が高くなることはあるのか。
以上
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