区職労は、過重労働の原因にもなっている賃金不払い残業、時間外勤務について、改めて区当局に要求書(以下、全文)を提出し、その抜本的な解決を求めています。こうした重要課題を解決せずに人件費削減を理由に、職員の労働条件を大幅に削減することは許されません。
不払い残業問題の抜本的解決と時間外勤務等の具体的規制などを求める要求書
 すでに長年にわたり、いわゆる不払い残業問題の抜本的解決を要求してきておりますが、今だ解決に至っていないことは大変残念なことです。
 また、この間、区政遂行のため、時間外勤務、週休日及び休日勤務(以下時間外勤務等)が増大しており、職員の健康保持や家庭生活との両立などの点からも、これらに対する具体的規制を設ける必要性が生じております。
 時間外勤務等の増大に伴い、人員の増員、補充を求める声も多くの職場より出されております。
 こうした問題、課題を解決するため、改めて下記のとおり要求します。不払い残業は言うまでもなく労基法違反であり、私たちはこれ以上見過ごすことはできません。また、時間外勤務等の規制と配置人員の増員などの課題も、恒常的にしかも一部では大変ハードな残業が行われている職場が少なくない中で、大きな課題と認識しています。誠意を持って協議、解決くださるよう要求します。



@ 時間外勤務、週休日及び休日勤務は、管理者の命令に基づき実施すること。又その具体的体制を区職労と協議の上早急に築くこと。 
A これらに基づき行われた時間外勤務等については、その手当てを確実に支給すること。また、週休日及び休日勤務の振替を行う場合は、確実な振替を保証するとともに、必要な手当も確実に支給すること。これらのため、いわゆる手当の「予算主義」を改めること。
B これまで実績が承認され、不払いとなっている分について、その清算を行うこと。
C 三六協定を早期に締結すること。なお、分会のある職場は分会と締結を行い、分会のない職場は区職労と締結を行うこと。
D 一定時間以上の時間外勤務等が行われている職場については、配置人員の増員を図るシステムを構築すること。
E 時間外勤務等が日常化している職場を中心に、配置人員の増大を図り、勤務時間縮減を図ること。
F 以上の課題を解決するため、労使による協議会を設置し、協議、解決を図ること。