生活環境条例の拡大・強化に関する区職労見解
生活環境条例パトロールは係長層に負担
2003年11月26日
千代田区職労執行委員会
1、 区当局は、生活環境条例について、@条例指定地区の拡大、A周知・啓発活動の強化、B路上禁煙パトロールの強化、C路上看板対策、D放置自転車対策、E過料未納者対策
を行うとしています。
今回の生活環境条例の拡大・強化は、「まちからもっと啓発に力を入れてほしいとの声が上がっている」との理由をあげています。
2、 路上禁煙パトロールについては、@パトロール指導員(現在10名)を増員する。(16年度から)、A平日のパトロールに係長級職員を充てる。(12月から実施。現在は隔週の土日のみ。1人につき、年間3〜4回従事)、Bパトロール方法(巡回・定置)や時間帯(通勤時・昼食時など)を工夫し、パトロールをより実効性の高いものに強化していく(10月より実施中)と提起しています。
 また、過料未納者対策については、「督促状を送付してもなお未納の者に対しては、積極的に自宅又は勤務先等へ連絡し、可能であれば訪問して過料を徴収するなど、収納率の向上を図る」としています。
 さらに、具体的には、次の通りとするとしています。
@ 開始期間は、平成15年12月1日(月)から当分の間。
A パトロール日時は、毎週、月曜日から金曜日の午後1時30分から同4時30分までの間(午後1時15分に、パトロール用ジャンパー(黄色)を着用の上、生活環境課に集合)
B パトロール体制について、現在、平日午後のパトロールは、生活環境課の非常勤職員が2名1組の3班体制で巡回しているが、これに各班1名ずつ係長級職員を加えて、3名1組の3班体制でパトロールを行う。
C パトロールの内容は次の通りである。
(1) 路上喫煙者に対する取り締りについては非常勤職員が担当する。
係長級職員については、金バサミ、ゴミ袋(生活環境課で用意する。)を携行し、路面等の目立ったゴミ(タバコの吸い殻、空き缶、ペットボトル、紙屑等)の拾い清掃をお願いする。
(2) パトロール中は、地域の方、特に推進団体、町会長、商店街関係者などに対して挨拶を積極的に励行し、パトロールの実施をアピールしていただく。
3、 区当局の進める生活環境条例の運用については、かなりの予算と職員を使うことにしています。こうした区当局の動きに対し、「なぜ、生活環境条例の拡大・運用をここまでやる必要があるのか。今、街が求めているのは、凶悪犯罪が日常的に起きている現在、防犯や治安対策ではないか」「北風と太陽の話ではないが、過料をとるのではなく、モラルキャンペーンを徹底した方がよいのではないか」「パトロールは、職員に物理的、精神的に負担をかける」などの意見が寄せられています。
4、 このような意見があるもとで区職労は、生活環境条例の強化・拡大について以下の意見を表明するものです。
@ 平日のパトロールに係長級職員を充てることについて、業務の繁忙さ及び係長級の職責の重さから考えて、物理的、精神的な負担を係長と職場にかけるものとして、反対です。
A パトロールの指導員について、人件費削減の理由で再任用・再雇用職員の抑制を区当局が行っている現状では、外部からの非常勤職員の採用には反対します。
B 過料未納者対策について、その強化が述べられていますが、区当局の考えを実施するとなれば、必要な人員が求められます。今でも職場は、生活環境条例の運用で人員が不足状態にあります。また、業務の困難性から特殊勤務手当の支給も考慮すべきです。
C 「係長級職員にお願いするのは、それなりの経験・能力・意識が必要なためである」と区当局は述べていますが、提案されているパトロールの内容からみて、果たしてそうだろうかという疑問が湧いてきます。