記 |
一、 |
基本要求 |
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1 |
新たな任用制度の構築にあたっては、現業系職員の士気の高揚や職場の一層の活性化を図ることを目的とし、経験に裏打ちされた知識・技能が生かされる制度、職の安定と活性化により職員が安心して働き続けられる職場づくりに寄与する制度とすること。 |
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2 |
現業系職員が住民生活と直結した責任ある仕事を行政系職員と共に担い、職場全体のチームワークで仕事を遂行し直接住民サービスを提供していることや、一職場の職員数が極めて少数であることなど、基礎的自治体である特別区・千代田区の役割や事情・条件に沿った制度とすること。 |
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3 |
現行制度の導入にあたっても、特別区の役割、事情・条件を踏まえた任用制度・給与制度を構築する理念の下に協議が行われ制度設計がなされたことを踏まえ、行(一)横引き体系の任用制度とするとともに、現行4級への到達を引き続き保障する制度とすること。 |
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4 |
東京都や他都市と比較しても低水準にある特別区現業系職員の給与水準実態を踏まえ、かつ、現業系職場における公務の役割を存分に発揮し、仕事への意欲と働きがいの持てる制度として、行(一)横引きの給与制度を維持すること。 |
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5 |
特定の職種・職務や職場のみに適用されるなど、職種・職務、職場間における差別・分断をもたらす制度としないこと。 |
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6 |
新制度への移行にあたっては、必要な経過措置を行うともに、現給を保障すること。 |
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7 |
協議にあたっては、特別区により相応しい制度の構築へ向けて、拙速を避け双方の認識の一致点を拡大させる方向で進めること。 |
二、 |
任用制度要求 |
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1 |
職級構成 |
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4層制の人事制度とし、1級職、技能主任主事職、技能長職、統括技能長職をすべての区に設けること。 |
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(1) |
新1級職
現行の1級職と2級職を統合し、新1級職とすること。 |
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(2) |
技能主任主事職(新2級職)
行政系の主任主事と同様、実務経験豊かな現業系職員の職とし、長年の経験を生かす職とすることを「設置目的」として設置すること。 |
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(3) |
技能長職(新3級職)
技能系職員の指導・育成、若しくは、高度の知識と経験を生かすことを「職責」として設置すること。 |
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(4) |
統括技能長職(新4級職)
技能系職員の指導・育成にあたるとともに、困難な業務を処理することを「職責」として設置すること。 |
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2 |
任用資格基準 |
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23区統一の基準とし、行(一)任用基準を基本に以下のとおりとすること。 |
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(1) |
技能主任主事職
技能主任主事については、短期選考と長期選考を行う。
@ 短期昇任選考 新1級職歴12年以上 年齢50歳未満
A 長期昇任選考 新1級職歴17年以上 年齢40歳以上58歳未満
満18歳以降の職務に従事した期間の2分の1として6年を限度に前歴通算を行う。 |
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(2) |
技能長職 技能主任主事歴5年以上 年齢58歳未満 |
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(3) |
統括技能長職 技能長歴3年以上 年齢42歳以上58歳未満 |
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3 |
職の設置数 |
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技能主任主事職、技能長職、統括技能長職について、それぞれ有資格者に対する昇任率を23区統一で定め、その数とすること。
但し、技能主任主事職昇任選考のうち短期昇任選考の昇任率については、有資格者の20%とすること。長期選考については、該当者の資格発生初年度も含め概ね3年で昇任させること。 |
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4 |
選考方法 |
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すべての選考について各区選考とし、本人申込制とすること。選考内容は以下のとおりとすること。 |
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(1) |
技能主任主事職
@ 短期昇任選考 勤務評定及び簡易な筆記
A 長期昇任選考 勤務評定 |
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(2) |
技能長職 勤務評定、筆記及び面接 |
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(3) |
統括技能長職 勤務評定、面接 |
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5 |
現業再任用職員 |
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再任用職員の任用する職務の級については、退職時の任用上の級と同等以上の職務の級とすること。 |
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6 |
新制度への移行に伴う措置について |
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(1) |
現行4級職員は、技能長に任用すること。 |
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(2) |
現行3級職員は、技能主任主事に任用すること。 |
三、 |
給与制度要求 |
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1 |
業務職給料表 |
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現行の行(一)横引きの業務職給料表の考え方を適用し、以下の4級構成の給料表とすること。
(1)現行1級と2級を統合し、新1級とし、新1級職の級とする。
(2)現行3級を新2級とし、技能主任主事職及び新2級職の級とする。
(3)現行4級を新3級とし、技能長及び新3級職の級とする。
(4)新4級を設置し、統括技能長及び新4級職の級とする。 |
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2 |
級格付基準
以下のとおりの格付を行うことにより特別区独自の1職2級制度とし、昇格率については23区統一で設定すること。
(1)新2級格付 新1級職歴18年以上 年齢42歳以上
満18歳以降の職務に従事した期間の2分の1として6年を限度に前歴通算を行う。
(2)新3級格付 技能主任主事歴2年以上 年齢44歳以上
(特例取扱)区歴24年以上
(3)新4級格付 技能長歴5年以上 年齢52歳以上 |
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3 |
初任給格付
行政系V類と合わせ、全職種3月分の短縮措置を行うこと。 |
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4 |
昇任時特別昇給
12月短縮を行うこと。 |
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5 |
職務別段階加算
技能主任主事相当職から措置すること。 |
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6 |
再任用給料表
行(一)再任用給料表を横引く給料表とすること。 |
以上 |